上本司法書士(吹田の司法書士事務所)

上本司法書士事務所は不動産登記(不動産の名義変更)・裁判事務を中心に司法書士業務を行っております。
近畿を中心に全国展開で対応しています。

事務所はJR吹田から線路沿いに徒歩2分のところにあります。
阪急吹田からは徒歩7分で到着します。

どうぞ、お気軽にご相談下さい。

 


自己紹介
上本博司法書士

 


 
 

こんなことでお困りでしたら、ご相談下さい。


ケース1 不動産を買ったのですが、登記の名義を変更したい。 売買登記はこちら

    
ケース2 不動産の贈与をして貰ったのですが、登記の名義を変更したい。 贈与登記はこちら

        
       
        
ケース3     父が亡くなったので、相続の登記をしたい。                                                               相続登記はこちら

        
ケース4 住宅ローンの返済が完了したので抵当権を抹消したい。 抵当権抹消登記はこちら

        
ケース5 離婚して、不動産の財産分与を受けたので、
登記の名義を変更したい。
財産分与登記はこちら

                
ケース6 離婚して、名前が変わったので今の名前に変更したい。 氏名変更登記はこちら

        
ケース7 不動産を買ったときは、前の住所で登記をしたので
今の住所に変更したい。
住所変更登記はこちら
        

司法書士と不動産の名義変更手続き

    

どの司法書士に頼んだらいいのかな?


  

 現在、法務局はコンピューター化が進み、登記申請もオンラインで申請しますので、法務局まで行かなくてもいいですのでスピーディーに全国どこの法務局へも申請します。   
 弊社では、完全オンライン申請をしておりますので安心してご依頼ください。   
オンライン申請をしますと、印紙代(登録免許税)が減額されるなどの特典がある登記申請があります。(所有権移転登記・所有権保存登記・抵当権設定登記など)

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不動産登記(不動産の名義変更)の意味は?


 権利関係に変更があった場合、登記簿(=不動産の名義)を変更しなければ、原則として他の人に その権利の変更を主張できません。(登記簿は法務局にあります。現在はコンピューター化されています。)

 そして、不動産の名義変更は自動的にされるわけではなく、当事者からの申請があってはじめて変更されます。(一部例外もあります)

 この登記簿(=不動産の名義)の変更を権利に関する登記といい、権利の変更どおりに、法務局にある登記簿を書き換えること です。(法務局には各地区ごとに管轄があります。吹田市,高槻市,茨木市,摂津市, 三島郡島本町の不動産の場合は阪急茨木駅近くの北大阪支局が管轄になります。)



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司法書士について

司法書士とは国から「一定の仕事」を業務とする事が認められている人たちのこと(資格者)です。
「一定の仕事」には、登記(不動産、会社)、裁判業務、債務整理などがあります。

不動産登記(不動産の名義変更)の面から言うと、司法書士=本人の代わりに(代理人)として、法務局にある登記簿を書き換えて、 その報酬としてお金をもらっている人たちのことです。


吹田市での名義変更についてお悩みでしたら、今すぐお電話ください
TEL.06-6319-0420
Fax.06-6319-0267
メールでのお問い合わせはこちらから
〒564-0031 大阪府吹田市元町19番13号 上本ビル


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