売買登記とは
売買契約が成立した場合に土地・建物を売主名義から買主名義に変更する登記です。
(売買による所有権移転登記とも言います。)
売買登記が完了すると、買主名義の新しい権利書の代わりになるものができます。
売買登記の期限・必要性
他のページでもご説明しておりますが、登記をしなければ確定的に買主が所有権を取得したとはいえません。
その意味では当然に登記をする必要があります。
また、通常は代金の支払いとともに所有権が移転するというように約束をしていますので、 残代金支払日=登記申請日になります。
決済(立会)業務について
上記のような理由から、通常司法書士が
代金決済(売主=所有権を失うので、カギなどを引き渡す。買主=残代金を支払う。)に立会、登記ができる書類がそろっているか(つまり確定的に
買主が所有権を取得ができるか)を確認して、司法書士が「問題ない」と判断した後に代金の支払いなどを行います。
これを決済(立会)といい、司法書士の重要な業務となっております。 |
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売買登記の費用
売買による所有権移転登記の前提として売主に住所変更登記、抵当権抹消登記が必要な場合があります。また、買主が住宅ローンを利用する場合は抵当権
設定登記が必要になってきます。
ですから費用は個別のケースごとに異なります。
また現在は土地の売買による移転登記につきましては通常の移転登記よりも登録免許税の 税率を軽減する措置がとられています。(税率は段階的に上がっていく予定です。)
※建物について住宅用家屋証明書(居住用のものだと証明する市の発行する証明書)を取得すれば、通常よりも
登録免許税(登記にかかる税金)が安くなります。
ただし、取得できる条件を満たしているか、個別のケースごとに確認する必要がございます。
売買登記に必要な書類
移転登記のみの場合の必要書類です。
他の登記が必要な場合は異なりますのでご注意ください。
・売主にご用意いただく書類
※印鑑証明書の住所、氏名と登簿上の住所、氏名が異なる場合は住所(氏名)変更登記が必要です。 |
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・買主にご用意いただく書類
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・その他の書類
※建物の売買の場合に条件を満たしていれば当事務所で取得します |
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