離婚による財産分与登記とは


   

 財産分与とは夫婦が婚姻期間中に得た財産は夫婦共有であるとの考え方を前提にして離婚するときは共有財産は清算して分けようとすることです。    
財産分与登記とはこの清算によって例えば自宅を夫名義から妻名義に名義変更することです。    
財産分与登記が完了すると新しい権利書の代わりになるものができます。

      

財産分与登記の期限・必要性


 登記をしなければ確定的に所有権を取得したといえませんから、後日の紛争を防止する意味では当然に登記を する必要があります。また、財産分与登記に期限はありませんが、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないことになっています。 (民法第768条)

財産分与登記のワンポイント
財産分与は離婚の効果ですので、離婚の成立前に財産分与の協議がなされたときは
離婚の届けをした時にはじめて効果が生じる(※不動産の所有権が移転する)ことになります。
このため、法務局に提出する書類ではありませんが、離婚成立確認のため、戸籍謄本等をご提示いただくことになります。

財産分与登記の費用


財産分与にかかる費用は個々のケースにより異なります。
財産分与する方の住所氏名が変更になっている場合は前提として住所変更登記(氏名変更登記)が必要になります。

財産分与登記に必要な書類


財産分与登記のみの場合の必要書類です。

・財産分与をする方にご用意いただく書類

  • 権利書(または登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • ご実印
   

・財産分与を受ける方にご用意いただく書類

  • 住民票
  • 認印

 

・その他の書類

  • 財産分与証明書、登記原因証明情報、委任状
  • 当事務所にて作成後押印して頂きます。

  • 不動産評価証明書(市区町村役場)
  • 委任状をいただいてこちらで取得することも可能です。

  • 戸籍謄本(または離婚届の受理証等)
  • 離婚成立確認のためにご提出いただきます。

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