相続登記


   

 相続の登記は、登記名義人が死亡した場合、相続人名義に変更するものです。    
 他の登記と同様、登記する義務も期限もありません。

     

登記する義務も制限もないのであれば登記をしなくてもいいのですか?


 そのまま死亡者名義のままおいておくと、相続関係が複雑になり、いざ売却等不動産を処分するときに相続登記が困難になる場合があります。また、相続登記の必要書類の中に期限が過ぎれば官庁で発行されないものがあります。(志望者の住民者の除票等は5年、除籍謄本は80年)その場合、上申書等複雑な書類が別途必要になります。

もし相続登記をせずにほっといて、今度はその相続人の方が亡くなった場合、
相続関係が複雑になるとともに、争いのもとにもなります。

また、相続人がその不動産を処分(売却)したい場合、前提として相続登記が必要になってきますので、
早めに登記をすることをおすすめします。

 

費用は?


 不動産の固定資産の評価額によって登録免許税が変わりますので一概に確定できません。
個々に相談ください。一般的には、概算で10万円から20万円ぐらいでしょう。

 

必要書類は?


遺産分割の協議で相続登記をする場合。

  • 志望者の出生から死亡までの戸籍関係書類
  • 死亡者の住民票の除票または戸籍の附票(登記簿上の住所から最後の住所地への沿革がひつようです。
  • 相続人全員の戸籍謄(抄)本
  • 取得する相続人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書
  • 委任状(司法書士が作成)
  • 評価証明書(登記申請をする年度のもの)
  •  前述の保存期間経過死亡者の出生から死亡までの戸籍関係の一部が取得できなかったり、死亡者の住所の沿革がつかなかった場合、上申書が必要です。

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