贈与登記
不動産を贈与して貰ったとき登記の名義を贈与を受けた人の名義に変更する登記です。
不動産を贈与してもらっても贈与による所有権移転登記をしなければ他の人に所有権を対抗力できません。
贈与をしてもらっても税金が心配なのですが?
贈与を受けると、国税として贈与税の問題があります。一般的には、基礎控除贈与を引いてから、基礎控除を超えた分の金額によって税率が変わります。
課税金額は、土地は路線価、建物は固定資産税の評価額で算定します。
ただし、配偶者控除を適用したり(1回使うと2回は使えません。)一定の身分関係に適用される相続時清算型(2,500万円に達するまで何回でも使えます。
相続時に相続財産に加算して清算するもの)の贈与があるので専門家に尋ねて下さい。
費用は?
不動産の固定資産の評価額によって登録免許税がかわりますので一概に確定できません。
個々に相談ください。
また、贈与する人の住所や名前が登記簿の表示から変更されていた場合、
住所や名前の変更登記をしてからでないと贈与の登記ができませんので、費用はその分別途必要です。
必要書類は?
・贈与する人
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・贈与を受ける人
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