贈与登記


   

不動産を贈与して貰ったとき登記の名義を贈与を受けた人の名義に変更する登記です。    
不動産を贈与してもらっても贈与による所有権移転登記をしなければ他の人に所有権を対抗力できません。

       

贈与をしてもらっても税金が心配なのですが?


   

 贈与を受けると、国税として贈与税の問題があります。一般的には、基礎控除贈与を引いてから、基礎控除を超えた分の金額によって税率が変わります。    
課税金額は、土地は路線価、建物は固定資産税の評価額で算定します。    
 ただし、配偶者控除を適用したり(1回使うと2回は使えません。)一定の身分関係に適用される相続時清算型(2,500万円に達するまで何回でも使えます。
 相続時に相続財産に加算して清算するもの)の贈与があるので専門家に尋ねて下さい。

         

費用は?


     

 不動産の固定資産の評価額によって登録免許税がかわりますので一概に確定できません。
個々に相談ください。      
 また、贈与する人の住所や名前が登記簿の表示から変更されていた場合、
住所や名前の変更登記をしてからでないと贈与の登記ができませんので、費用はその分別途必要です。

           

 
 

必要書類は?


・贈与する人

  • 所有権の登記済証(最近所有権を取得された場合は、登記識別情報通知)
  • 贈与証書等の登記原因証明情報
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(司法書士が作成)
  • 評価証明書(登記申請をする年度のもの)
  •  

   

・贈与を受ける人

  • 住民票
  • 委任状(司法書士が作成)
  •  

 

吹田市での名義変更についてお悩みでしたら、今すぐお電話ください
TEL.06-6319-0420
Fax.06-6319-0267
メールでのお問い合わせはこちらから
〒564-0031 大阪府吹田市元町19番13号 上本ビル
   
ホーム 売買登記 贈与登記 相続登記 財産分与登記 抵当権抹消登記 住所変更登記 商業登記 会社設立登記 役員変更登記 自己紹介 事務所案内 メールお問い合わせ   
ページのトップへ戻る
inserted by FC2 system